お葬式情報

岐阜市の皆様!葬祭扶助(生活保護葬)ってご存じですか? 葬儀費用の支払いが困難な方への葬祭扶助制度について

葬祭扶助とは「生活保護法 第18条」によって定められた生活保護制度のひとつです。
経済的に困窮している人に対して、自治体が葬儀費用を支給するものです。
例えば、遺族が生活保護を受けていて葬儀費用の工面が難しい場合や、生活保護受給者だった人の葬儀を遺族以外の人が手配するなどの場合に利用することができます。

このように葬祭扶助を利用した葬儀を生活保護葬・福祉葬・民生葬とも呼びます。
条件が合えば、どなたでも申請が可能であり、お通夜・告別式などの儀式は行いません。



CHECK


使用例として最も多いケースは、ご夫婦で生活保護を受給されていて、どちらかがお亡くなりになる場合です。この場合、申請者=配偶者(夫または妻)=生活保護受給者となるため、葬祭扶助の利用が可能となります。

よくあるご質問
「父(母)が生活保護を受けていますが、葬祭扶助の利用は可能ですか?」と生活保護を受給されているご両親のお葬儀について、喪主を務められるご予定のお子様方からこのような質問が多く見受けられます。
このような場合、施主となるお子様方に支払い能力があるならば、葬祭扶助の利用は認められないケースが殆どです。但し例外として、施主となるお子様の支払い能力によっては認められるケースもあります。

いずれにしても故人となる方の住民票がある市役所に連絡し、事前に(生前のうちに)
「葬祭扶助制度」が適用できるかどうかの確認を取ると良いでしょう。

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